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旅行業法の数字の覚え方|基準資産額・営業保証金・分担金・期限・罰則を一覧で整理

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旅行業法には、金額・期限・罰則と、覚えなければならない数字が数多く出てきます。しかも、似た数字が並ぶため、取り違えると一気に失点します。この記事では、数字を3つの一覧表にまとめ、混同しない覚え方を紹介します。表をそのまま印刷して、見返しに使ってください。

この記事の要点

  • 基準資産額は、第1種3,000万円・第2種700万円・第3種300万円・地域限定100万円です。
  • 営業保証金の最低額は、第1種7,000万円・第2種1,100万円・第3種300万円・地域限定15万円で、弁済業務保証金分担金はその5分の1(1,400万・220万・60万・3万円)です。
  • 日数は「14日(届出まわり)・30日(登録事項の変更)・100日(事業年度後の手続き)・7日」で、場面とセットに覚えます。

数字は、文章とは別に覚える

数字は、理屈で導けないものがほとんどです。文章を読み進めながら覚えようとするより、一覧表をつくって、毎日目に入れるほうが確実です。以下の3つの表(金額・期間と期限・罰則)が、旅行業法の数字の中心になります。

表1:金額(基準資産額・営業保証金・分担金)

登録の種別基準資産額営業保証金(最低額)弁済業務保証金分担金
第1種旅行業3,000万円7,000万円1,400万円
第2種旅行業700万円1,100万円220万円
第3種旅行業300万円300万円60万円
地域限定旅行業100万円15万円3万円

営業保証金は、前事業年度の取引額に応じて決まり、上の金額は最低額です。旅行業者代理業者と旅行サービス手配業者には、営業保証金も基準資産額も求められません。

覚え方1:営業保証金と基準資産額を、ペアで見る

並んだ数字が似ているので、必ず種別ごとの組で覚えます。第1種は「7,000万と3,000万」、第2種は「1,100万と700万」、第3種は「300万と300万」、地域限定は「15万と100万」です。

  • 第3種だけ、2つの数字が同じ。 「第3種は300万で揃っている」と覚えると、第2種(1,100万と700万)との混同を防げます。
  • 地域限定は、大小が逆。 営業保証金(15万円)より、基準資産額(100万円)のほうが大きくなります。数字の大きさがほかの種別と逆なので、ひっかけに使われやすいところです。

覚え方2:分担金は「営業保証金の5分の1」

弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1です。7,000万円÷5=1,400万円、1,100万円÷5=220万円、300万円÷5=60万円、15万円÷5=3万円。分担金の数字は、営業保証金から検算できるので、丸暗記は不要です。試験中に迷ったら、5で割って確かめてください。

表2:期間と期限

登録に関するもの

内容数字
旅行業の登録の有効期間5年(旅行業者代理業には有効期間の定めがない)
更新登録の申請有効期間満了日の2か月前まで
登録事項の変更の届出変更が生じた日から30日以内
登録の拒否事由(取消し・刑罰からの期間)5年を経過していない者など
登録の取消し(事業を開始しない・休止)登録から1年以内に開始せず、または引き続き1年以上事業を行っていない
業務停止の期間6か月以内

営業保証金・弁済業務保証金に関するもの

内容数字
営業保証金を供託した旨の届出登録の通知を受けた日から14日以内
届出がないときの催告7日以上の期間を定める。それでも届出がなければ登録を取り消せる
追加供託:事業年度終了時に不足事業年度終了の日の翌日から100日以内
追加供託:還付により不足不足の通知を受けた日から14日以内
追加供託:省令改正で額が引き上げ施行の日から3か月以内
保証社員でなくなったとき直ちに営業保証金を供託し、その日から7日以内に届出
還付充当金の納付通知を受けた日から7日以内
分担金の追加納付(事業年度終了後の増加分)事業年度終了の日の翌日から100日以内
分担金の追加納付(変更登録による増加)変更登録を受けた日から14日以内
営業保証金の取戻しの公告還付請求権者が申し出る期間は、6か月を下らない一定の期間
取戻し事由が発生してから10年経過すると、公告せずに取り戻せる

人と業務に関するもの

内容数字
旅行業務取扱管理者の研修5年ごと
管理者の兼務が認められる条件(地域限定の営業所のみ)営業所間の距離の合計が40キロメートル以下、かつ前事業年度の取引額の合計が1億円以下(両方満たす場合)
海外の企画旅行の取引額による営業保証金の加算(第1種)前事業年度の海外募集型企画旅行の取引額が8億円以上の場合

覚え方:日数は「14・30・100・7」の4つで

  • 14日:届出まわり(営業保証金の供託の届出、還付で不足したときの追加供託、変更登録による分担金の増加)
  • 30日:登録事項の変更の届出
  • 100日:事業年度が終わった後の手続き(追加供託、分担金の追加納付、取引額の報告)
  • 7日:保証社員でなくなったときの届出、還付充当金の納付、催告の最低期間

この4つの日数が、どの場面で使われるかを確認してください。事業年度の後は100日、お金の手続きの届出は14日、というように、場面とセットにすると取り違えにくくなります。

表3:罰則(代表的なもの)

罰則は、重い順に並べると整理しやすくなります。登録や名義にかかわる重い違反ほど、刑も重くなる傾向があります。なお、刑罰の種類は、2025年6月から、懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。古い教材では「懲役」と書かれていることがあります。

罰則主な違反行為
1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(又は併科)無登録営業、不正の手段による登録、変更登録を受けずに業務範囲を変更、名義の利用の禁止違反、所属旅行業者以外の旅行業者のための代理
6か月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(又は併科)業務停止命令への違反
100万円以下の罰金営業保証金の供託の届出をせずに事業を開始
50万円以下の罰金旅行サービス手配業務を、手配業者・旅行業者以外の者に委託
30万円以下の罰金旅行業務取扱管理者を選任しない、外務員に証明書を携帯させない、約款の認可を受けない、誇大広告、立入検査の拒否・虚偽の陳述

上の表は代表的なものです。詳しい整理は禁止行為・業務改善命令・罰則の記事をご覧ください。

表を使った、反復のしかた

  1. 表を紙に書き写す(手で書くと、数字の並びが頭に入りやすくなります)
  2. 書き写した表を、1日1回、声に出して読む
  3. 表を隠して、種別ごとの数字を空欄から言えるか試す
  4. 間違えた数字には印をつけ、その数字だけを毎日見る
  5. 問題を解いて、数字を取り違えたら、その場で表に戻って確認する

営業保証金、弁済業務保証金、登録制度、罰則は、数字の問題を何度も解けます。取り違えた数字は、復習リストに入ります。

「営業保証金」の10問を解く

この記事の項目で、問題を解く

よくある質問

Q.旅行業の営業保証金の最低額は、いくらですか。
第1種旅行業が7,000万円、第2種旅行業が1,100万円、第3種旅行業が300万円、地域限定旅行業が15万円です。取引額が少ない場合の最低額で、前事業年度の取引額に応じて決まります。
Q.弁済業務保証金分担金の額は、どう決まりますか。
営業保証金の5分の1です。第1種は1,400万円、第2種は220万円、第3種は60万円、地域限定は3万円です。
Q.基準資産額と営業保証金は、何が違いますか。
基準資産額は、登録に必要な財産的基礎の額で、第1種3,000万円・第2種700万円・第3種300万円・地域限定100万円です。営業保証金は、旅行者保護のために供託所に預けるお金で、7,000万円・1,100万円・300万円・15万円(最低額)です。種別ごとにペアで覚えます。

まずは、今日の10問から。

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