旅行業法の数字の覚え方|基準資産額・営業保証金・分担金・期限・罰則を一覧で整理
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旅行業法には、金額・期限・罰則と、覚えなければならない数字が数多く出てきます。しかも、似た数字が並ぶため、取り違えると一気に失点します。この記事では、数字を3つの一覧表にまとめ、混同しない覚え方を紹介します。表をそのまま印刷して、見返しに使ってください。
この記事の要点
- 基準資産額は、第1種3,000万円・第2種700万円・第3種300万円・地域限定100万円です。
- 営業保証金の最低額は、第1種7,000万円・第2種1,100万円・第3種300万円・地域限定15万円で、弁済業務保証金分担金はその5分の1(1,400万・220万・60万・3万円)です。
- 日数は「14日(届出まわり)・30日(登録事項の変更)・100日(事業年度後の手続き)・7日」で、場面とセットに覚えます。
数字は、文章とは別に覚える
数字は、理屈で導けないものがほとんどです。文章を読み進めながら覚えようとするより、一覧表をつくって、毎日目に入れるほうが確実です。以下の3つの表(金額・期間と期限・罰則)が、旅行業法の数字の中心になります。
表1:金額(基準資産額・営業保証金・分担金)
| 登録の種別 | 基準資産額 | 営業保証金(最低額) | 弁済業務保証金分担金 |
|---|---|---|---|
| 第1種旅行業 | 3,000万円 | 7,000万円 | 1,400万円 |
| 第2種旅行業 | 700万円 | 1,100万円 | 220万円 |
| 第3種旅行業 | 300万円 | 300万円 | 60万円 |
| 地域限定旅行業 | 100万円 | 15万円 | 3万円 |
営業保証金は、前事業年度の取引額に応じて決まり、上の金額は最低額です。旅行業者代理業者と旅行サービス手配業者には、営業保証金も基準資産額も求められません。
覚え方1:営業保証金と基準資産額を、ペアで見る
並んだ数字が似ているので、必ず種別ごとの組で覚えます。第1種は「7,000万と3,000万」、第2種は「1,100万と700万」、第3種は「300万と300万」、地域限定は「15万と100万」です。
- 第3種だけ、2つの数字が同じ。 「第3種は300万で揃っている」と覚えると、第2種(1,100万と700万)との混同を防げます。
- 地域限定は、大小が逆。 営業保証金(15万円)より、基準資産額(100万円)のほうが大きくなります。数字の大きさがほかの種別と逆なので、ひっかけに使われやすいところです。
覚え方2:分担金は「営業保証金の5分の1」
弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1です。7,000万円÷5=1,400万円、1,100万円÷5=220万円、300万円÷5=60万円、15万円÷5=3万円。分担金の数字は、営業保証金から検算できるので、丸暗記は不要です。試験中に迷ったら、5で割って確かめてください。
表2:期間と期限
登録に関するもの
| 内容 | 数字 |
|---|---|
| 旅行業の登録の有効期間 | 5年(旅行業者代理業には有効期間の定めがない) |
| 更新登録の申請 | 有効期間満了日の2か月前まで |
| 登録事項の変更の届出 | 変更が生じた日から30日以内 |
| 登録の拒否事由(取消し・刑罰からの期間) | 5年を経過していない者など |
| 登録の取消し(事業を開始しない・休止) | 登録から1年以内に開始せず、または引き続き1年以上事業を行っていない |
| 業務停止の期間 | 6か月以内 |
営業保証金・弁済業務保証金に関するもの
| 内容 | 数字 |
|---|---|
| 営業保証金を供託した旨の届出 | 登録の通知を受けた日から14日以内 |
| 届出がないときの催告 | 7日以上の期間を定める。それでも届出がなければ登録を取り消せる |
| 追加供託:事業年度終了時に不足 | 事業年度終了の日の翌日から100日以内 |
| 追加供託:還付により不足 | 不足の通知を受けた日から14日以内 |
| 追加供託:省令改正で額が引き上げ | 施行の日から3か月以内 |
| 保証社員でなくなったとき | 直ちに営業保証金を供託し、その日から7日以内に届出 |
| 還付充当金の納付 | 通知を受けた日から7日以内 |
| 分担金の追加納付(事業年度終了後の増加分) | 事業年度終了の日の翌日から100日以内 |
| 分担金の追加納付(変更登録による増加) | 変更登録を受けた日から14日以内 |
| 営業保証金の取戻しの公告 | 還付請求権者が申し出る期間は、6か月を下らない一定の期間 |
| 取戻し事由が発生してから | 10年経過すると、公告せずに取り戻せる |
人と業務に関するもの
| 内容 | 数字 |
|---|---|
| 旅行業務取扱管理者の研修 | 5年ごと |
| 管理者の兼務が認められる条件(地域限定の営業所のみ) | 営業所間の距離の合計が40キロメートル以下、かつ前事業年度の取引額の合計が1億円以下(両方満たす場合) |
| 海外の企画旅行の取引額による営業保証金の加算(第1種) | 前事業年度の海外募集型企画旅行の取引額が8億円以上の場合 |
覚え方:日数は「14・30・100・7」の4つで
- 14日:届出まわり(営業保証金の供託の届出、還付で不足したときの追加供託、変更登録による分担金の増加)
- 30日:登録事項の変更の届出
- 100日:事業年度が終わった後の手続き(追加供託、分担金の追加納付、取引額の報告)
- 7日:保証社員でなくなったときの届出、還付充当金の納付、催告の最低期間
この4つの日数が、どの場面で使われるかを確認してください。事業年度の後は100日、お金の手続きの届出は14日、というように、場面とセットにすると取り違えにくくなります。
表3:罰則(代表的なもの)
罰則は、重い順に並べると整理しやすくなります。登録や名義にかかわる重い違反ほど、刑も重くなる傾向があります。なお、刑罰の種類は、2025年6月から、懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。古い教材では「懲役」と書かれていることがあります。
| 罰則 | 主な違反行為 |
|---|---|
| 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(又は併科) | 無登録営業、不正の手段による登録、変更登録を受けずに業務範囲を変更、名義の利用の禁止違反、所属旅行業者以外の旅行業者のための代理 |
| 6か月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(又は併科) | 業務停止命令への違反 |
| 100万円以下の罰金 | 営業保証金の供託の届出をせずに事業を開始 |
| 50万円以下の罰金 | 旅行サービス手配業務を、手配業者・旅行業者以外の者に委託 |
| 30万円以下の罰金 | 旅行業務取扱管理者を選任しない、外務員に証明書を携帯させない、約款の認可を受けない、誇大広告、立入検査の拒否・虚偽の陳述 |
上の表は代表的なものです。詳しい整理は禁止行為・業務改善命令・罰則の記事をご覧ください。
表を使った、反復のしかた
- 表を紙に書き写す(手で書くと、数字の並びが頭に入りやすくなります)
- 書き写した表を、1日1回、声に出して読む
- 表を隠して、種別ごとの数字を空欄から言えるか試す
- 間違えた数字には印をつけ、その数字だけを毎日見る
- 問題を解いて、数字を取り違えたら、その場で表に戻って確認する
営業保証金、弁済業務保証金、登録制度、罰則は、数字の問題を何度も解けます。取り違えた数字は、復習リストに入ります。
この記事の項目で、問題を解く
よくある質問
- Q.旅行業の営業保証金の最低額は、いくらですか。
- 第1種旅行業が7,000万円、第2種旅行業が1,100万円、第3種旅行業が300万円、地域限定旅行業が15万円です。取引額が少ない場合の最低額で、前事業年度の取引額に応じて決まります。
- Q.弁済業務保証金分担金の額は、どう決まりますか。
- 営業保証金の5分の1です。第1種は1,400万円、第2種は220万円、第3種は60万円、地域限定は3万円です。
- Q.基準資産額と営業保証金は、何が違いますか。
- 基準資産額は、登録に必要な財産的基礎の額で、第1種3,000万円・第2種700万円・第3種300万円・地域限定100万円です。営業保証金は、旅行者保護のために供託所に預けるお金で、7,000万円・1,100万円・300万円・15万円(最低額)です。種別ごとにペアで覚えます。
まずは、今日の10問から。
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参考にした公的な情報
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