禁止行為・業務改善命令・登録の取消し・罰則の覚え方|旅行業法「違反したとき」の整理
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旅行業法の最後のまとまりは、「してはいけないこと」と「違反したときにどうなるか」です。禁止行為、業務改善命令、登録の取消し、罰則は、それぞれ別の項目ですが、つなげて覚えると、記憶が整理しやすくなります。
この記事の要点
- 掲示した料金を超えて料金を収受する行為は、旅行者の承諾があっても、いかなる場合も禁止されます。
- 業務改善命令の内容は、管理者の解任、料金・対価の変更、約款の変更、旅程管理の確実な実施、保険契約の締結、その他の6項目です。
- 罰則は、無登録営業などが1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で最も重く、管理者の未選任・誇大広告などは30万円以下の罰金です。
違反したときの流れを、まず頭に入れる
違反への対応は、大きく次の4つに分けて整理できます。全体の中での、各項目の位置づけを確認してください。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 1. 禁止行為 | してはいけない行為が、法律で決められている |
| 2. 業務改善命令 | 業務の運営を改善するよう、命令する |
| 3. 業務停止・登録の取消し | 6か月以内の業務停止、または登録を取り消す |
| 4. 罰則 | 違反の内容により、拘禁刑・罰金などが科される |
禁止行為:覚えるべき行為と、個人にも及ぶ範囲
| 禁止行為 | ポイント |
|---|---|
| 掲示した料金を超えて、料金を収受する | 旅行者の承諾があっても、いかなる場合も禁止 |
| 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる | 取引の相手方に対する行為 |
| 取引によって生じた債務の履行を、不当に遅延する | 禁止されるのは「不当に」遅延する行為。正当な理由があれば該当しない |
| 旅行地の法令に違反する行為を行うことの、あっせん・便宜の供与 | 個人(従業者など)が行うことも禁止される |
| 旅行地の法令に違反するサービスの提供を受けることの、あっせん・便宜の供与 | 個人が行うことも禁止される |
| 上記のあっせん・便宜の供与を行う旨の広告、又はこれに類する広告 | 広告をすること自体が禁止。個人が行うことも禁止される |
| 国土交通省令で定める行為(輸送の安全の確保の阻害、特定のサービス・物品の強要、住宅宿泊事業者であるかの確認を怠る行為) | 個人が行うことも禁止される |
- 国土交通省令で定める行為の1つ目は、貸切バスなど、もっぱら企画旅行のための運送サービスを提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
- 旅行サービス手配業者にも、重要事項の不告知・不実告知の禁止や、債務の履行の不当遅延の禁止などがある
業務改善命令:6項目
登録行政庁は、旅行業者等の業務の運営に問題があると認めるときに、業務改善命令を出して、次の事項を命じることができます。
- 旅行業務取扱管理者の解任
- 料金・対価の変更
- 旅行業約款の変更
- 旅程管理の確実な実施
- 保険契約の締結
- その他(業務の運営の改善に必要な措置)
登録の取消しと、業務停止
法令違反や業務改善命令違反などがあったとき、登録行政庁は、6か月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができます。
| 内容 | 数字・要件 |
|---|---|
| 業務停止の期間 | 6か月以内 |
| 事業を行わない場合の取消し | 登録を受けて1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるとき(6か月ではなく1年) |
罰則:重い順に並べる
罰則は、重い順に並べて、どの違反がどの段に入るかを整理します。全体の一覧は数字の覚え方の記事にもあります。
| 罰則 | 主な違反行為 |
|---|---|
| 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(又は併科) | 無登録営業、不正の手段による登録(更新・変更登録を含む)、変更登録を受けずに業務範囲を変更、名義の利用の禁止違反、所属旅行業者以外の旅行業者のための代理 |
| 6か月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(又は併科) | 業務停止命令への違反 |
| 100万円以下の罰金 | 営業保証金の供託の届出をせずに事業を開始 |
| 50万円以下の罰金 | 旅行サービス手配業務を、手配業者・旅行業者以外の者に委託 |
| 30万円以下の罰金 | 旅行業務取扱管理者を選任しない、外務員に証明書を携帯させない、旅行業約款の認可を受けない、誇大広告、立入検査の拒否・妨げ・忌避、質問に対する陳述をしない又は虚偽の陳述 |
罰則には、拘禁刑・罰金のほか、過料もあります。ここに挙げたのは代表的なものです。刑罰の種類は、2025年6月から、懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。古い教材では「懲役」と書かれていることがあります。
- 登録そのものに関わる違反(無登録営業、不正な登録、変更登録なし)は、最も重い「1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金」
- 命令に違反した場合(業務停止命令違反)は、6か月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
- 管理者の未選任、約款の認可なし、誇大広告など、日常の運営の違反は、30万円以下の罰金
この分野の勉強のしかた
- 罰則の表を手書きし、重さの段ごとに、代表的な違反を1つずつ言えるようにする(登録・名義が最も重く、管理者の未選任や誇大広告などの運営上の違反が30万円以下)
- 禁止行為は、「承諾があっても禁止」「不当に遅延」「個人にも及ぶ」といった、例外の言い回しに印をつける
- 取消しの期間(6か月・1年・5年)は、取り違えやすい。6か月=業務停止の上限、1年=事業を開始しない期間、5年=拒否事由と、セットで覚える
禁止行為・業務改善命令・登録の取消し等・その他(罰則)の4項目で、違反と罰則の対応を、何度も確認できます。
この記事の項目で、問題を解く
よくある質問
- Q.無登録で旅行業を営んだ場合の罰則は何ですか。
- 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(又はその併科)です。2025年6月から、懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されています。
- Q.業務停止命令は、どのくらいの期間ですか。
- 6か月以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命じることができます。
- Q.誇大広告をした場合の罰則は何ですか。
- 30万円以下の罰金です。旅行業務取扱管理者を選任しない場合や、外務員に証明書を携帯させない場合なども、同じ30万円以下の罰金です。
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参考にした公的な情報
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